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2017.06.05
カテゴリ : DAILY TIPS

6月と言えば、梅雨入り。雨が多くてじめじめとした日が続きますね。

雨の中で咲く紫陽花を見ることができる、楽しみな時期でもありますが、

同時に熱中症への警戒が欠かせないでもあります。

 

昨年、全国では462人が休業4日以上の熱中症を発症し、うち12人が命を

落としています。労働者が体調不良を訴えていなかったにもかかわらず、死亡に

まで至った事例が確認されています。そのようなことからも労働者の健康状態

は、労働者からの申し出だけでなく、顔色や異常な行動等などから、会社側も気

づける仕掛け作りが必要となります。

 

そんな中、ふと思い出すのが、顧問先である建設業での取り組み

「笑顔で挨拶+一言運動」です。

挨拶の後、一言添えること。天気や季節の話題、近況報告、このあいだのお礼な

どを付け加えましょうというだけのこと。

 

その顧問先では、挨拶をする時に、必ず相手の目を見て挨拶することを職員全員

に徹底させ、顔色や態度、返事の仕方、声の大きさなどから、いつもと違う異変

に気付くようにしている。また一言プラスすることで話しやすい環境を意図的に

作り、事故やトラブルが起こりそうになるのを未然に防ぐ効果につながっている

とおっしゃっていました。

 

挨拶をすることで事故やトラブルを未然に防ぐこともできるのですね。

 

本格的な暑い日を迎える前に、是非、みなさんも「笑顔で挨拶+一言運動」を

始めてみませんか。

2017.06.01
カテゴリ : 医業

藤井経営の藤井武です。

今日はまさに、梅雨の走り、と言った空模様で、どんよりと重たい印象です。
毎月思うのですが、1ヶ月の始まりとなる初日の天気くらいは晴天で、気分よく新たなスタートを切りたいものです。

前回に引き続き、医療法改正の話です。
今回の医療法改正は、第1弾平成28年9月1日、第2弾平成29年4月2日と施行が2段階になりますが、第2弾の改正項目の医療法人の外部監査の義務付等の中で、関係事業者(医療法人の役員・近親者(配偶者又は二親等内の親族)やその支配する法人(社員総会等の議決権の過半数を占めている法人))との取引に関して新たなルールが設けられました。
概要は、一定の取引規模(事業収益や事業費用が1,000万円以上かつ総事業収益又は総事業費用の10%以上を占める取引等いくつかの基準があります)を有する関係法人がある場合、今まで決算終了後に提出する決算届(事業報告書等、監査報告書)に“関係事業者との取引状況に関する報告”が追加されています。
これにより、医療法人の役員と関係性の深いMS法人との取引内容や理事長や理事個人との地代家賃等の支払い状況を報告することになる場合があります。

やはり、所轄する行政としても、前回ふれた“医療は非営利”を担保するためには、実際の医療法人の運営上における健全性を証明しなけばならないためと思います。
当然今までも健全性のある法人運営はされていますが、これからは報告事項の1つに追加される場合がありますので、医療法人と関係事業者間取引を行う場合は、その算定根拠や他の取引事例と比較した場合の取引契約・金額の妥当性については、より慎重に検討した上で契約を結ぶ必要があります。
また、以前は特別代理人選任申請を行い、第3者による公平な視点から法人関係者との取引の妥当性を判断しましたが、昨年9月以降の新医療法施行後はこの規定は削除され、こうした契約行為の妥当性について、理事の忠実義務(医法46の7の2①)や競業及び利益相反取引の制限(医法46の6の4)によって、理事会を開催して議決することになっています。

こうした医療法改正の流れを見ても、医療法人運営にあたっては、より一層の透明性の確保と医療法人としての様々な議決事項におけるガバナンスの確保が明確に求められていることが理解できます。

2017.05.29
カテゴリ : DAILY TIPS

おはようございます。

上毛労務 岩野です。

 

最近、気持ちのいい日が続いていますね。

そのため、週末はどこかにお出かけたり、体を動かしたくなる気持ち

になります。

 

先日、ちょっとしたことから中学3年生の娘とマラソンで勝負することに

なりました。娘は現役中学生、バレー部に所属しほぼ毎日厳しい練習と試合

に汗を流している。

一方で私はといえば、普段運動はしていないものの、昨年11月に

フルマラソン完走という実績を掲げ、女子中学生を相手に正直いい勝負

になるなと思っていました。

 

勝負は、300m×4周の1,200m。序盤こそリードしていたものの、

終わってみれば娘に150m超の大差をつけられ敗北してしまった。

 

少なくとも昨年11月の時点では、いい勝負をしていた。

しかし、11月以降これといって運動をしなかった者と、毎日着実に体力を

つけていた者との差がこのような結果に至ってしまった。

 

「継続は力なり!」この半年で娘が極端に成長した訳ではない。

毎日の積み重ねが力となり、このような結果を作り出したのだ。

 

私自身、毎年12月に「1年間の行動目標」を立てて実行するように

しています。しかし、ここ数ヶ月忙しさを理由にさぼりかけていた、まさに

その最中の出来事。

 

「日々の積み重ねが、のちに大きな力になる」

毎日少しずつでもいい!積み重ねていくこと、続けていくことが

とても大切であることの意味を身をもって痛感いたしました。

 

来月で今年の半分が終わってしまう。

あらためて行動目標を見返し、その理由を明確にしたうえで実行していきたいと

思いました。

 

2017.05.25
カテゴリ : 医業

藤井経営の藤井武です。

今日は、昨日夜からの雨が引き続き降っており、さながら梅雨の様です。
異常気象なのか、季節のズレを随所に感じる今日この頃です。
最早、昨今の気象の変化には、“通例どおり”ということはないようですね。

前回に引き続き、今回の医療法改正による留意点について記載したいと思います。

医療法改正による大きな影響では、第5次医療法改正(平成19年4月施行)を想起します。
この改定で、原則全ての医療法人は定款変更認可申請をし、新たに施行された医療法に則った定款に変更しています。
また、“医療は非営利”に基づき、出資持分ありの医療法人は設立できなくなり、基金拠出型法人がそれにかわるものとして位置付けられました。
出資持分あり法人の存在は、認定要件緩和により大きな話題となっている認定医療法人制度創設の契機になっています。この話は別の機会でしたいと思います。

第5次改正時と同様、今回に改正により現行定款の変更が必要かどうか、についてですが、平成28年3月25日厚生労働省医政局長から各都道府県知事あての通知によると、

理事会に関する規定が置かれていない場合には、改正法附則第6条の規定に基づき、施行日から起算して2年以内(つまり平成31年8月31日)に定款又は寄附行為の変更に関わる認可申請をしなけらばならないこと。ただし、理事会に関して変更前の定款例・寄附行為例に倣った規定が置かれている場合は、この限りではないこと。

と記載があり、第5次医療法改正により定款変更をしている場合、必ずしも定款変更認可申請をする必要はない、と判断できます。

ここで注意しなければならないことは、定款変更はしなくてもよいかもしれないが、医療法は改正されているので、現定款における規定と医療法におけるズレが生じ、法人運営上支障をきたす場合がある、ということです。
そのため、現定款を変更することで新医療法とのズレを解消し、適切な法人運営を行うことが最も大切なことと思います。
改正項目を慎重に検討し、変更するべき事項は変更することをお勧めします。
もちろん、第7次改正施行(平成29年9月1日)以降設立する医療法人は、新医療法に準拠した定款による設立となります。

2017.05.23
カテゴリ : DAILY TIPS

先週の土曜日から夏のような暑さが続いている。体がまだ暑さになれていないこともあり、熱中症の人も出ているようだ。もう、木々にも新緑の鮮やかさというより、涼しい木陰を求める時期になった。太陽の光をさけ木陰に入ると、何とも言えず心地よいものだ。

木には、日よけ、風よけ、境界といったいろんな用途がある。田舎にある私の家には、北側、西側に防風・境界のための「樫ぐね」と呼ばれるものがある。「樫ぐね」とは、樫の木で「久根」と書き、「境の垣根」の意味があるらしい。子供の頃から「樫ぐね」という言葉を聞いてきた私には、馴染み深い言葉だが、世間一般的には、そうでもないらしい。実物を見れば、「あっ、あれか」と思う人も多いと思う。

さて、その「樫ぐね」だが、やはり剪定が必要だ。先日の土曜日に、朝から始めたものの、暑さと、慣れない作業のため1時間の作業、30分の休憩と午後4時過ぎまでの作業となり、翌日から今現在に至るまで、全身筋肉痛である。特に、高いところが苦手な私は、三脚に乗ったときに足に異常に力が入っているのだ思う、足がとくに痛い。

そんな私が全身筋肉痛の日曜の夜、「ボルダリング」に行ってきた妻は、やはり筋肉痛になったらしい。おまけに、腕にアザ、傷をつくっていた。

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