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インボイス制度
2023.10.02
カテゴリ : 税務・会計

こんにちは! 町田です。
早いですね~
もう10月ですよ。
昨日の10月1日より、インボイス制度が始まりました!
インボイス制度に対応する準備はお済ですか?
ギリギリまで検討されて登録された方もいらっしゃると思います。
9月30日までに登録申請をすれば、10月1日より適格請求書発行事業者として取り扱われます。
登録通知書はe-Taxで申請した場合は約2週間、その他の場合は約3週間から1か月半掛かると言われています。
法人の適格請求書発行事業者の登録番号は、国税庁が公表している「法人番号」13桁の前にアルファベットのTを加えただけです。
この国税庁公表の「法人番号」は、いつでも誰でも閲覧が可能です。
そのため、法人は登録通知書を待たずして、請求書に登録番号を記載することが出来ます。

では、個人事業主で10月1日を迎えても登録通知書が届かない場合、どうインボイスを交付するか?
【売手の対応】
①事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝え、通知後にインボイスを交付する
②通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交 付し直す
③通知後にすでに交付した請求書等との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する登録番号を 書類やメール等でお知らせする

売手から登録番号のないインボイスを受領したのち、登録番号のお知らせ等が 届かないまま申告期限を迎えたが、仕入税額控除を行ってよいか?
【買手の対応】
事前にインボイス発行事業者の登録を受ける旨が確認できたときは、受領した登録番号のない請求書等に記載された金額を基礎として、仕入税額控除を行うこととして差し支えありません
事後的に交付されたインボイスや登録番号のお知らせを保存することが必要です
※ 保存できなかった場合、翌課税期間において仕入税額控除を調整することとして差し支えありません

一定の事項を記載した帳簿及び適格請求書などの請求書等の保存が仕入税額控除の要件となりますので注意が必要です。

今後もインボイス制度や来年から始まる電子帳簿保存法についての情報を掲載していきたいと思います!!!

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