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交際費等の改正(税制改正大綱2024)
2024.02.05
カテゴリ : 税務・会計

みなさん、こんにちは。
ざきこと、会計の岩﨑です。

事業を続ける上で、得意先との接待は欠かせないものだと思います。
みなさんもご存知かと思いますが、得意先等の取引先との
飲食代及びそれに類する支出は交際費等に該当します。
その支出のうち、現行では1人当たり5,000円以下の飲食代については
交際費等の範囲から除外され、年800万円の限度額との判定をする必要がありません。

しかし、昨年末にあった税制改正大綱により、
その交際費等の範囲から除外される金額が、
1人当たり5,000円以下から10,000円以下に引き下げられました。
この改正は、令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用されます。

1人当たり10,000円以下の飲食代となれば、
ほとんどの飲食代は交際費等の範囲外になるかと思われます。
中小企業となると限度額の年800万円を超えることは稀だと思いますが、
社外の方との飲食代については限度を気にせず接待でき、双方で笑顔になれますね。

そんな今日、2月5日はボランティア団体の方々が「ニ(2)コ(5)ニコ」
の語呂にちなんで記念日を制定した「笑顔の日」です。
笑顔は自律神経を安定させ、心と身体を元気にする効果があります。
また、健康面でも良い影響を与えると医学的にも証明されているそうです。

金額を気にせず得意先と飲食でき、
笑顔になれば事業にも健康にも良い影響を与えられWin-Winですね。

※領収書に得意先名と人数をしっかり記載をお願いします。

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