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2024.03.21
カテゴリ : 税務・会計

みなさん、こんにちは。
ざきこと、会計の岩﨑です。

インボイス制度の施行から今月で半年が経過しようとしています。
現場での対応はいかがでしょうか。
登録番号の有無や帳簿記載要件など、
今までと比べて確認や記載する項目が増えているかと思います。

中でも、登録番号の有無は消費税計算にも大きく影響しますので、
大変重要になってきます。
おさらいになりますが、登録番号のない事業者(免税事業者)から
仕入等を行った場合、基本的には仕入税額控除が認められません。
ただし、施行から向こう6年は経過措置があります。
令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%、
令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%が
仕入税額控除額として認められます。

領収書や請求書の確認をしていると、
個人の飲食店や代行業者などは登録していないケースもありますので、
よく確認してみてください。

6年で思い出しました。
今日3月21日はランドセルの日だそうです。
3+2+1=6で小学校の修業年数と同じになることからだそうです。
みなさんは何色のランドセルでしたか?
私は黒でした。
当時はまだ男子は黒、女子は赤が主流で、
違う色のランドセルはとても珍しかった覚えがあります。
今はランドセルも多種多様になってます。
自分の子供がランドセルを買う頃には、
一体どんな進化を遂げているのか楽しみです。

2024.02.28
カテゴリ : 税務・会計

みなさん、こんにちは。
ざきこと、会計の岩﨑です。

みなさん、2月28日の今日はビスケットの日です。
ビスケットは、フランス語で
bid(2回)、cubit(焼く)の造語だそうです。
この2回(2)焼く(8)の語呂合わせで
2月28日はビスケットの日となっています。

そんなビスケットのように甘い税制改正が
令和6年度の大綱にありました。
所得税及び個人住民税の定額減税です。
度々、ニュースでも取り上げられていますが、
まだ浸透していないかと思います。

今回の定額減税は、納税者及びその配偶者を含む
扶養親族1人につき、所得税は3万円、個人住民税は1万円の
減税がされます。
ただし、この減税は国や税務署から直接もらうものではなく、
今後納税する税額から控除されるものとなります。

減税方法は3種類あり、給与所得者、年金受給者、
不動産・事業所得者で減税方法が変わってきます。
給与所得者は、令和6年6月以降の源泉徴収税額から減税されます。
年金受給者は、令和6年以降の源泉徴収税額から減税されます。
不動産・事業所得者は、予定納税の際又は確定申告の際に減税されます。

6月以降はそのような変更もありますので、
ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

税額を見るととても大きな減税ですが、
やはり納税者からするとあまり実感の湧かないものとも思えます。
資産もポケットを叩けば増えるようになれば良いのですが……

2024.02.14
カテゴリ : 税務・会計

こんにちは。会計の塚越です。
確定申告の時期ですね。
前年の還付申告は1月1日から5年間受け付けていますので、
皆さんも早めに進めるか、落ち着いてからゆっくり進めるかご検討ください。

さて今回は確定申告の中で上場株式の配当金等に
係る住民税の申告についての話です。

特定口座などで配当金を受け取った際に
15%の所得税と5%の住民税が源泉徴収されて配当が支払われます。
この所得税率は高いと思いますか?

ちなみに所得税の税率を上げると
195万円未満が5%
195万円以上330万円未満が10%
330万円以上695万円未満が20%

配当控除が最大10%あるため、695万円未満の場合は
総合課税を選択すると税金が低くなる計算になります。

ただここで気にしなければならないことが所得税は得だけど
住民税はということです。
前年まではこの申告の際に所得税の申告を行うが、
住民税の申告はしないという選択を行うことができました。
今年からはこの選択を行うことができません。(住民税の申告不要制度の廃止)

つまり配当所得を申告する場合、住民税上もすべて申告されてしまいます。
住民税は一律10%のため、徴収されたままの方が税率は低くなります。
またさらに気を付けなければならないことがあり、
住民税上申告されるということは市町村が行っている国民健康保険等に
影響してくることです。

源泉徴収されている場合、申告義務はありませんが、
申告することで得をする場合と損をする場合があります。
自分自身にも言えることですが、
もし申告をする場合にはよく調べてから行っていきましょう。
ではまた確定申告が山場を迎えた際にお会いしましょう。

2024.02.05
カテゴリ : 税務・会計

みなさん、こんにちは。
ざきこと、会計の岩﨑です。

事業を続ける上で、得意先との接待は欠かせないものだと思います。
みなさんもご存知かと思いますが、得意先等の取引先との
飲食代及びそれに類する支出は交際費等に該当します。
その支出のうち、現行では1人当たり5,000円以下の飲食代については
交際費等の範囲から除外され、年800万円の限度額との判定をする必要がありません。

しかし、昨年末にあった税制改正大綱により、
その交際費等の範囲から除外される金額が、
1人当たり5,000円以下から10,000円以下に引き下げられました。
この改正は、令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用されます。

1人当たり10,000円以下の飲食代となれば、
ほとんどの飲食代は交際費等の範囲外になるかと思われます。
中小企業となると限度額の年800万円を超えることは稀だと思いますが、
社外の方との飲食代については限度を気にせず接待でき、双方で笑顔になれますね。

そんな今日、2月5日はボランティア団体の方々が「ニ(2)コ(5)ニコ」
の語呂にちなんで記念日を制定した「笑顔の日」です。
笑顔は自律神経を安定させ、心と身体を元気にする効果があります。
また、健康面でも良い影響を与えると医学的にも証明されているそうです。

金額を気にせず得意先と飲食でき、
笑顔になれば事業にも健康にも良い影響を与えられWin-Winですね。

※領収書に得意先名と人数をしっかり記載をお願いします。

2023.12.25
カテゴリ : 税務・会計

こんにちは。会計の塚越です。
年末ですね。やり残した仕事はございませんか。
来年はもっと段取り良く仕事をしていきたいです。

さて年末のこの時期は税制改正大綱の話題が挙がります。
今回個人として注目したものは住宅取得控除。
住宅を銀行借り入れ等の融資を受けて新築または購入した場合に、
所得税から減額できる税額控除の一つです。

保険控除や扶養控除と異なるところは所得控除ではなく、
税額控除であることです。

所得控除は所得税を計算する基となる所得を算出する際に
差引できる経費みたいなもの。
税額控除は所得に対して税率を乗じて算出した税金から
差引が行えるものです。

そのため住宅取得控除は非常に大きな所得税の減額を行うことができます。
今回の税制改正大綱ではこちらの税制に変更が加えられており、
通常の新築物件ではこの税制を使用することができなくなっています。

普通じゃない物件とは何なのかというと環境等に配慮した認定住宅や
エネルギー消費性能向上住宅がそれに該当します。
こちらは証明が出るものとなります。

また借入金に対する限度額も縮小されており、来年以降住宅借入金控除を受ける人は
令和5年までで控除を受ける人と比べると損をすることになります。
一部子育て世代には限度額の据え置き処置も行われていますが、
増税と言ってしまえばそうだと言えるでしょう。

所得税の定額減税等も含まれた税制改正大綱となりますが、
来年の国会での議論に注目ですね。

それでは皆様良いお年を!

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