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2017.05.15
カテゴリ : 人事・労務

おはようございます。

上毛労務の岩野です。

ここ数年、長時間労働を始めとする労働基準法や労働安全衛生法の違反

に関しては、社会の対応そして役所の対応も厳しくなっています。

その1つとして労働基準関係法令違反に係る公表事案が、厚生労働省及び

都道府県労働局のホームページに一定期間掲載されることになり、

昨日、厚生労働省のホームページで334事案の社名等が公表されました。

 

内訳は、労働安全衛生法違反209件と多く、続いて賃金未払いや

最低賃金法違反、違法な長時間をさせるなどをおこなった労働基準法違反

となっており、なかでも長時間労働に関しては、これからさらに厳しく

なってくることと感じています。

 

いよいよ、名指しで社名が公表される時代になりました。

実社名が公表されることにより、求人を出しても応募が来ない、減産減車、

売り上げ減少など、企業を経営していくうえでの甚大な被害が想定されます。

 

ここ最近、監督署の立ち入り調査も増えてきたようにも感じています。

できないではなく、するためにはどうしたらよいかに視点を切り替え、

まずは、業務の進め方の見直しや人材配置、労働時間の把握など企業の

対応が急がれる時代が来たことを切に感じています。

2017.05.12
カテゴリ : 税務・会計

藤井経営の深澤です。

相続税のお話しを少しだけさせて下さい。

2015年の相続の申告者の割合が前年比8割増だったそうです。全体の8%です。

原因としては基礎控除が、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数から3,000万円+600万円×法定相続人の数へと大幅減額された為です。

例えば、子供さんが1人の家庭で御主人が亡くなった場合に、奥様と子供さん2人の法定相続人で控除額が4,200万円となります。無申告ですと、これを超えると相続税が課税されることが考えられます。前でしたら7,000万円だったものが4,200万円になりました。

とても大きな増税ですよね。私が関与先の方とお話しするる時に必ず言っていることがあります。これだけ非課税になる金額が下がると経営者や資産家以外の方も申告が必要となる事が沢山でてきます。普段、税金への意識が少なく税務署や税理士事務所とのかかわり無い方々です。申告すれば少ない税額や無税で済んだものが、無申告の為に税金が発生してしまう場合は沢山でてくると思います。

機会があったら、皆さんも御家族の方が元気な時に少しだけ相続税の事を考えてみて下さい。(来週に続きます)

2017.05.11
カテゴリ : セミナー

藤井経営の藤井武です。

私どもの基幹業務に、税務申告を中心とした会計事務所としての業務があります。
営業エリアが広範囲(関東甲信越、東海、中部)になっていることから、いろいろな管轄における行政との対応が多くなっています。

“ローカルルール”と一言で言うとそれまでですが、同一の事例に対し、いくつかの選択肢が生じる場合、具体的にどうしたらよいか、非常に困ってしまいます。

前述のとおり、営業エリアが広くなっていることもあり、各種行政担当者様から、いろいろなご意見を賜る機会があるため、私どもの“引き出し”が多くなっている、と感じています。

もちろん、私どもは経営支援・税務会計における専門家として、業務依頼を受ける顧客利益の最大化のために、日々研鑽を積んでおりますが、業務経験を通して体得した“ノウハウ”ほど、実務においても役立つことはない、と感じており顧客のお悩みに応じた様々なご支援ができると思います。まずはご相談いただきたいと思います。

来週5月16日(火)14:00~16:00・弊社セミナールームにて、平成29年度税制改正セミナーを開催させていただきます。
ご参加の皆様には、これまでの知識の研鑽と豊富な業務経験を通して体得した“ノウハウ”を踏まえ、税制改正内容と今後の方向性等について、余すところなくお伝えします。
皆様の奮ってのご参加をお待ちしております。

2017.05.10
カテゴリ : 人事・労務

上毛労務 薗田です。

GW明けの週半ば、そろそろ日常業務のペースに戻った頃でしょうか?

次の大型連休は夏休みですかね?3ヵ月先ですね(笑)

 

『明日から一週間は仕事をしないで休んでいいよ!』

ある日突然、業務終了直前に会社から命令されたら・・・

安心して休めますか?「明日やろう」と思っていた仕事、どうしますか?

金融機関では年に1回、最低1週間連続して職場を離れる『職場離脱』制度があります。

金融庁の指導によるもので、全従業員を強制的に1週間職場から離し、この間、仕事に不正や不備がないか、書類のチェックや顧客とのやり取りなどの内部監査がおこなわれます。

職場離脱休暇、コンプライアンス休暇としたり、外部研修などに参加させるケースもあるようですが、顧客や職場との電話やメールは一切禁止とし、普段の業務からは遮断されるようです。

そして、不正防止という観点で行われるため、従業員には直前に通知されるケースも多いのだとか。

「この仕事は〇〇さんしかできない!」「〇〇さんがいないと仕事は回らない!」

職場離脱を運用するには、日頃からそんな状況を避けなければなりません。

長く同じ業務に定着している職場、仕事がデキる従業員がいる職場ほど、実は気を付けなければなりません。スピードも速いし、任せて安心、その人に頼む業務がどんどん増え、業務が集中してしまう・・・知らず知らずのうちに、その人にしかできない状況も生まれがちです。

そして、従業員も業務が山積み、休むに休めずどんどん疲弊してしまう・・・

事業を継続していく上でも、従業員に安心して気持ちよく働いていてもらう上でも、リスクが大きい状態ですよね。

職場離脱は、不正防止の観点だけではなく、個人に依存しない、業務が個人のものにならない状況をあえて作り出しているともいえます。金融機関が定期的にジョブローテーションをするのもそういった意味合いもあります。

そう考えると、連続休暇がとれる体制は経営のリスクヘッジになりますね。

2017.05.09
カテゴリ : 日々つれづれ

先日、伯母が亡くなった。2年くらい前から認知症がひどくなり、家族のこともわからない状態だった。そういえば、祖母も認知症になり夜中に徘徊というようなこともあった。誰もが、亡くなるときは周りの人に迷惑をかけず、ぽっくりと死にたい。と思うものだが、すべての人がそんな訳にはいかないものだ。

家族名義の預金からお金を引き出す場合、キャッシュカードがあり暗証番号がわかれば金額の制限はあるものの引き出しは可能である。窓口での引き出しには、金融機関によって違いはあるようだが、委任状が必要となるようだ。

仮に親が認知症になり、親の介護費用として親名義の口座からお金を下ろそうとした場合、窓口での手続きでは委任状が必要となる。しかし、認知症の方に委任状が書けるだろうか。書けたとしても有効なものとは言えないだろう。

認知症ということを金融機関に伝えれば、その方の口座は凍結となるようだ。

昨日、「家族信託」という資産の管理方法についての研修会に参加した。「家族信託契約」の手続きをしていれば、そのような場合でも問題ないようだ。他にも「後見人制度」などの対策はあると思う。

今はまだ、あまり聞きかない「家族信託」という言葉だが、これから結構耳にすることになるかもしれない。

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